■DV防止法
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、通称DV防止法は、2001年に成立し、2004年に一部が改正された、ドメスティック・バイオレンスに関する法律です。その内容は、行政ごとに設置する配偶者暴力相談支援センターを通したDV被害者の保護、自立支援態勢の確立、裁判所における保護命令手続などがあり、2004年の改正では「保護命令」の対象範囲が拡大されました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html
■離婚とDV
民法(民法770条1項各号)に定められている「離婚原因」の中に、夫婦間の暴力DV(ドメスティック・バイオレンス)は含まれていますので、DVが婚姻を続ける耐えがたい理由になる場合は、申し立てによって離婚手続きを取る事ができます。2人の話し合いによる「協議離婚」が物分かれに終わった場合は、次の段階として、家庭裁判所による「調停」、それでも成立しない場合に「裁判所」への申し立てというステップになります。
1.離婚調停
夫婦間では離婚の合意ができない場合、また合意はしているけれども、離婚後の養育費、慰謝料、親権などについて折り合いがつかない場合に、第三者(調停員)に入ってもらい話し合いを持つ方法です。これによってなされたお金や子ども等に関する様々な合意については、調停調書という正式な文書として残され、もし守られなかった場合は、相手の給料の差し押さえなど、法的な拘束力を持つことになります。同居している場合は、現住所の、また別居中の場合は、加害者側の居住する管轄の家庭裁判所に申し立ての書類を提出します。
2.離婚裁判
調停でも合意がなされなかった場合に、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝てば、相手の合意に関わらず強制的に離婚が成立するものです。調停の場合は、弁護士がいなくても可能ですし、費用も印紙代などのみ(2,000円程度)ですみますが、裁判には基本的に弁護士を立てることになりますし、費用もかさみます。また、裁判の場合は、暴力を受けた証拠(医師の診断書やけがの写真、日記など)が必要になりますので、できれば調停で合意ができるようにもっていきたいところです。離婚裁判は地方裁判所に申し立てます。
ただ、DV問題の場合は、身の危険性がありますので、夫婦間だけによる協議は避けた方がいいかもしれません。